○三木総合防災公園グラウンドゴルフ場利用助成要綱
平成23年9月30日
(目的)
第1条 この要綱は、三木総合防災公園グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を利用する高齢者に対し、その利用料金の一部を助成することによって、高齢者の交流の促進及び健康の増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 この要綱の規定により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、団体がグラウンドゴルフ場のコースを貸切りで利用する場合において、当該団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する60歳以上の者であるときは、当該団体を助成の対象とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成)
第4条 助成対象者は、グラウンドゴルフ場を利用するときは、グラウンドゴルフ場の管理者(以下「管理者」という。)に助成対象者であることを申し出、助成を受けるものとする。
(助成金の請求)
第5条 管理者は、毎月、前月に助成を受けた者(団体にあっては、その構成員)の氏名、住所、年齢その他助成金の額を確認することができる事項を記載した書類を添えて前月分の助成金を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、管理者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者に対し、当該偽りその他不正な手段により徴収を免れたグラウンドゴルフ場の利用料金に相当する額を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木総合防災公園グラウンドゴルフ場利用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に生じた利用に係る助成金について適用し、同日前に生じた利用に係る助成金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
通常利用
助成額 | ||
平日(60歳以上70歳未満) | 1コース | 150円 |
2コース | 240円 | |
3コース | 300円 | |
平日(70歳以上) | 1コース | 50円 |
2コース | 120円 | |
3コース | 150円 | |
平日(障がい者) | 1コース | 80円 |
2コース | 120円 | |
3コース | 150円 | |
土・日・祝日(60歳以上70歳未満) | 1コース | 200円 |
2コース | 310円 | |
3コース | 400円 | |
土・日・祝日(70歳以上) | 1コース | 80円 |
2コース | 130円 | |
3コース | 200円 | |
土・日・祝日(障がい者) | 1コース | 100円 |
2コース | 170円 | |
3コース | 210円 |
貸切利用(5時間)
助成額 | |
平日 | 21,000円 |
平日(障がい者) | 10,500円 |
土・日・祝日 | 28,000円 |
土・日・祝日(障がい者) | 14,700円 |
貸切利用(1日)
助成額 | |
平日 | 30,000円 |
平日(障がい者) | 15,000円 |
土・日・祝日 | 40,000円 |
土・日・祝日(障がい者) | 21,000円 |
※ 障がい者とは、60歳以上で障害者手帳を有する者とする。
※ 70歳以上の障がい者は、70歳以上の区分の助成額を適用する。
※ 貸切利用に係る助成額は、3コース全てを貸し切る場合に適用する。
※ 貸切利用の障がい者利用に係る助成額は、団体構成員の半数以上が障がい者である場合に適用する。