○三木市子ども手当事務取扱規則

平成23年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 子ども手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支払日とする。

2 手当の支払は、金融機関振込の方法によるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

三木市子ども手当事務取扱規則

平成23年10月1日 規則第22号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成23年10月1日 規則第22号