○三木市災害見舞金規程
平成23年11月4日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害が発生した自治体(都道府県及び市町村をいう。以下同じ。)に対し、三木市が災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 兵庫県内に所在する市町 当該市町
(2) 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県に所在する市町村 当該市町村が所在する府県
(3) その他市長が必要と認めた市町村 当該市町村
(災害見舞金の額)
第3条 災害見舞金の額は、一の災害につき1自治体(前条の規定により支給対象となる自治体をいう。)当たり20万円とする。
(予算措置)
第4条 この訓令に基づき支給する災害見舞金は、予備費から充当するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月4日から施行し、平成23年9月1日以後に発生した災害について、適用する。