○三木市災害見舞金規程

平成23年11月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害が発生した自治体(都道府県及び市町村をいう。以下同じ。)に対し、三木市が災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 災害見舞金は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、次の各号に掲げる同条の規定の適用を受けた自治体の区分に応じ、当該各号に定める自治体に対し、支給するものとする。ただし、三木市が災害により甚大な被害を受けた場合にあっては、この限りでない。

(1) 兵庫県内に所在する市町 当該市町

(2) 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県に所在する市町村 当該市町村が所在する府県

(3) その他市長が必要と認めた市町村 当該市町村

(災害見舞金の額)

第3条 災害見舞金の額は、一の災害につき1自治体(前条の規定により支給対象となる自治体をいう。)当たり20万円とする。

(予算措置)

第4条 この訓令に基づき支給する災害見舞金は、予備費から充当するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年11月4日から施行し、平成23年9月1日以後に発生した災害について、適用する。

三木市災害見舞金規程

平成23年11月4日 訓令第5号

(平成23年11月4日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 災害対策
沿革情報
平成23年11月4日 訓令第5号