○三木市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続その他墓地等の経営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(墓地等の変更等の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更又は廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(みなし許可の届出)

第4条 法第11条第1項及び第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

(墓地の設置場所)

第5条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他公共施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備)

第6条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第7条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の設置場所)

第8条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共施設又は住宅から220メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備)

第9条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 火葬場の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の経営)

第10条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(墓地等の工事完成の届出)

第11条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは規則で定めるところにより、市長に届出をし、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第12条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた墓地等の経営に係る申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条から第9条までの規定は、施行日以後の法第10条の規定による許可の申請について適用する。

4 この条例の施行の際現に許可を受けている墓地等の新設又は変更の工事については、第11条の規定は、適用しない。

三木市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)