○三木市空家等の適正管理に関する条例

平成24年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等に起因する景観及び住環境の悪化を防止し、もって生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 特定空家等に該当する状態

 特定空家等に該当せず、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるものとして市長が認める状態

(2) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物若しくはその敷地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(市の役割)

第3条 市は、管理不全な状態となった空家等に起因する景観及び住環境の悪化を防止するために、必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その所有し、又は管理する建物その他の工作物を適正に管理するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 空家等の所有者等は、当該空家等を管理不全な状態にならないように維持管理し、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物、草木及び敷地の適正な管理を行わなければならない。

2 空家等の所有者等は、当該空家等を自ら利活用するほか、第三者に売却し、賃貸すること等により有効活用するよう努めるものとする。

(空家等の情報提供)

第7条 市民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき又は第6条第1項に規定する管理が行われていない空家等があると認めるときは、当該空家等への立入調査(以下「立入調査」という。)を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第9条 市長は、立入調査により、空家等(特定空家等を除く。次項において同じ。)が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が適正に管理されないときは、所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(助成)

第10条 市長は、特定空家等の所有者等が法第22条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる場合は、当該所有者等に対し、別に定めるところにより当該措置に要する費用の一部を助成することができる。

(特定空家等に対する勧告に係る意見聴取)

第11条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(公表)

第12条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた所有者等が正当な理由なく勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の対象である特定空家等の所在地

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(危険予防措置)

第13条 市長は、空家等の管理不全な状態を放置することが著しく公益に反すると認められる場合において、立入調査、第9条各項若しくは法第22条各項の規定による措置又は第12条第1項の規定による公表を行う時間的余裕がないと認められるときは、危険を緊急に回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。

(協力要請)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署長等に立入調査、第9条各項若しくは法第22条各項の規定による措置又は第12条第1項の規定による公表及び前条の規定による措置に係る情報を提供し、当該空家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市空家等の適正管理に関する条例

平成24年3月30日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)