○三木市立農産物工房条例

平成24年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 ハーブなどの農産物(以下「農産物」という。)を活用した新たな産業を創出するとともに、市内外の交流を促進することにより、農業の振興及び地域の活性化を図るため、三木市立農産物工房(以下「工房」という。)を設置する。

(位置)

第2条 工房の位置は、三木市別所町西這田1丁目397番1とする。

(事業)

第3条 工房は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物を活用した加工品を研究開発し、製造し、及び販売すること。

(2) 農産物に関する学習や体験を通じて、市内外の人の交流を促進すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、工房の設置の目的を達成するために必要と認められる事業

(休館日)

第4条 工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(開館時間)

第5条 工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第7条 工房においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可を得ず土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。

(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。

(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。

(5) 前各号に定めるもののほか、工房の管理運営に支障を生じること。

(指定管理者による管理)

第8条 工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 工房の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

3 第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、第4条及び第5条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年9月規則第30号で、同24年9月16日から施行)

(平成27年12月21日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三木市立農産物工房条例

平成24年3月30日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 条例第4号
平成27年12月21日 条例第33号