○土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務処理要綱
平成24年3月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による建築行為等の許可(以下「許可」という。)に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、土地区画整理事業施行者を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 許可書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 仮換地証明書又は仮換地指定通知書の写し。ただし、当該申請に係る土地が保留地の場合にあっては、保留地証明書
(4) 次に掲げる図面
ア 附近見取図
イ 仮換地図(縮尺1,000分の1以上500分の1以下のもの)
ウ 使用敷地図
エ 建物配置図
オ 建物平面図(縮尺200分の1以上100分の1以下のもの)
2 前項の場合において、土地区画整理事業施行者は、許可申請書に意見書を添付しなければならない。
(許可の通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、許可を行うときは、当該申請者に通知するとともに土地区画整理事業施行者にその旨を通知しなければならない。
(許可申請の取下げ)
第4条 許可を受けた者が申請の取下げを行う場合は、取下げ届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(許可申請の内容変更)
第5条 許可を受けた者が申請の内容変更を行う場合は、申請内容変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。