○三木市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき三木市が設置し、又は管理する公共基準点(以下「公共基準点」という。)の取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(これらと同等の精度を有する基準点を含む。)であって、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、公共基準点の使用を承認するときは、公共基準点使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により申請者に通知する。

3 前項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点の使用後、公共基準点使用報告書(様式第3号)により、公共基準点の使用結果を市長に報告しなければならない。

4 使用者は、使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 公共基準点の付近で次の各号のいずれかに該当する工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号。以下「施工届出書」という。)を市長に提出し、市長の指示により公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、第5条の規定により公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、施工届出書の提出を省略することができる。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両又は重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下となるもの

(3) その他公共基準点の機能に支障をきたすおそれのある工事等

2 工事施工者は、施工届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

3 工事施工者は、公共基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出し、公共基準点の検査を受けなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

4 工事施工者は、公共基準点付近での工事により公共基準点の機能に支障をきたした場合は、市長と協議のうえ、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、公共基準点の復旧を承認するときは、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により工事施工者に通知する。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者は、当該工事おいて公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、公共基準点の一時撤去又は移転を承認するときは、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により工事施工者に通知する。

3 土地所有者等は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(機能の回復)

第6条 工事施工者は、公共基準点の一時撤去、滅失、き損又は移転等により、その機能に支障をきたした場合は、次に掲げる事項を遵守し、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置(以下「再設置」という。)し、測量法第9条に規定する測量成果の修正(以下「修正」という。)を行わなければならない。ただし、市長は、工事施工者による再設置及び修正が困難である場合は、再設置及び修正を行うことができる。

(1) 公共基準点の設置位置及び設置施工方法について、あらかじめ市長と協議すること。

(2) 同一構造による再設置が不可能なときは、市長と協議のうえ変更すること。

(3) 測量法第10条第1項に規定する測量標(以下「測量標」という。)は、既設のものを再度使用すること。ただし、当該測量標を再度使用することが不可能である場合は、この限りでない。

(4) 偏心法による移転により公共基準点の機能回復を図る場合は、工事施工者と市長が協議のうえ再設置を行う者を決定すること。

2 市長は、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、再設置及び修正を行うものとする。

3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、第1項の規定を準用する。

4 前3項に規定する場合において、市長は、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき修正に必要な手続きを行う。

5 工事施工者は、再設置工事が竣工したときは、速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第11号)に再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

6 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第7条 再設置に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び修正に要する費用の負担については、市長と工事施工者がその都度協議し、定めることとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の取扱い及び管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)