○三木市企業立地促進条例第9条第2項の規定による返還の適用を受けない指定事業者に係る助成金返還要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成24年三木市条例第5号)の施行に伴い、三木市企業立地促進条例(平成20年三木市条例第6号)第9条第2項の規定による返還の適用を受けない指定事業者に係る助成金の返還について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひょうご情報公園都市における特定事業の立地促進に関する条例施行規則(平成12年三木市規則第27号)第3条第1項第1号の規定による確認の決定を受けた者であること。
(2) ひょうご情報公園都市における企業立地促進に関する条例(平成17年三木市条例第3号)第5条第2項の規定による特定事業者の指定を受けた者であること。
(3) 三木市企業立地促進に関する条例(平成18年三木市条例第28号)第3条第3項の規定による指定事業者の指定を受けた者であること。
(4) 三木市企業立地促進条例第6条の規定による指定事業者の指定を受けた者であること。
2 この要綱において「助成金」とは、次に掲げるもので、指定事業者に対して控除し、又は交付したものをいう。
(1) ひょうご情報公園都市における特定事業の立地促進に関する条例(平成12年三木市条例第10号)第3条の規定により控除した固定資産税額及び都市計画税額
(2) ひょうご情報公園都市における企業立地促進に関する条例第3条各号に掲げる助成措置
(3) 三木市企業立地促進に関する条例第4条第1項に規定する工場等設置助成金及び雇用助成金
(4) 三木市企業立地促進条例第4条に規定する工場等新設助成金及び雇用助成金並びに同条例第5条に規定する水道料金助成金
(助成金の返還)
第3条 指定事業者がその取消しを受けた場合において、当該事業者が既に控除又は交付を受けた助成金があり、当該助成金に係る工場等の事業開始日以後10年を経過していないときは、市長は、当該事業者と協議し、当該事業者の同意を得た上で、期限を指定して助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、助成金の返還に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。