○三木市赤ちゃんの駅推進事業実施要綱

平成24年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児及びその保護者が外出中に気軽に立ち寄り、授乳やおむつ交換ができる施設を三木市赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録し、これを広く周知するとともに設置を促すことにより、乳幼児の保護者が安心して外出できる環境を整え、もって安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを推進することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用することができる者は、乳幼児及びその保護者とする。

(登録基準)

第3条 赤ちゃんの駅として登録することができる施設は、市内の施設のうち、次の各号のいずれかの基準(以下「登録基準」という。)を満たす施設とする。

(1) 利用者が他の人に見られずに授乳できる設備があること。

(2) ベビーベッド、おむつ交換台又はこれらに準ずる設備があること。

(3) 調乳用のお湯(「乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン(2007年世界保健機関、国連食糧農業機関共同作成)」に基づくものに限る。)を提供することができる設備があること。

(登録)

第4条 赤ちゃんの駅の登録を希望する施設の管理者(以下「申請者」という。)は、三木市赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、登録基準を満たすと認めるときは、三木市赤ちゃんの駅登録証(様式第2号)を申請者に交付し、当該施設を赤ちゃんの駅として登録するものとする。

(登録変更及び登録廃止の届出)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた施設(以下「登録施設」という。)の管理者(以下「管理者」という。)は、登録した内容の変更をしようとするとき又は登録を廃止しようとするときは、三木市赤ちゃんの駅登録変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。

(登録標示)

第6条 管理者は、三木市(以下「市」という。)が交付する赤ちゃんの駅を示す標示物(以下「標示物」という。)を施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に掲示し、当該標示物を適正に管理するものとする。

2 管理者は、当該登録施設が登録基準のいずれを満たしているかを標示物に隣接して掲示するものとする。

(施設の管理及び利用の制限等)

第7条 管理者は、赤ちゃんの駅を管理者の責任において管理するものとし、利用者の安全確保について十分に注意し、及び配慮をするものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、赤ちゃんの駅の利用を制限し、又は利用者に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。

(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、重大な支障があると認められるとき。

(2) 利用者が管理者の指示に従わなかったとき。

(3) その他施設管理上の支障があるとき。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、赤ちゃんの駅の状況について、管理者に対して報告を求め、又は調査することができる。

(広報等)

第9条 市長は、市のホームページや刊行物への掲載等により、登録施設を市民に広く周知するものとする。

2 管理者は、当該登録施設の商品及び広告に登録施設である旨を表示することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

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三木市赤ちゃんの駅推進事業実施要綱

平成24年5月1日 種別なし

(平成24年5月1日施行)