○三木市公営企業における利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、三木市の公営企業における利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公営企業」とは、水道事業及び下水道事業をいう。

(利益剰余金の処分)

第3条 公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において、法第32条第1項の規定により欠損金をうめ、なお残額があるときは、次項から第4項までに定めるところにより次の各号に掲げる積立金に当該各号に定める目的のために積み立てるものとする。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

2 事業年度末日において企業債を有する公営企業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない公営企業にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

3 事業年度末日において企業債を有しない公営企業及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた公営企業は、補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した公営企業にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

4 前2項の規定による積立てをし、なお利益に残額がある公営企業は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

5 公営企業は、第1項各号の積立金を当該各号の目的以外には使用することができない。ただし、当該目的以外に使用することについて、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(資本剰余金の処分等)

第4条 公営企業は、毎事業年度生じた資本剰余金をその源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 公営企業は、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した固定資産で、当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第5条 公営企業は、法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 公営企業は、前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。

3 前項の規定にかかわらず、公営企業は、第1項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお残額があるときは、第3条第5項ただし書の議会の議決を経て利益積立金以外の積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもってうめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年9月規則第20号で、同25年10月1日から施行)

三木市公営企業における利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月26日 条例第24号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成24年9月26日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第9号