○三木市不育症治療費等助成事業実施要綱

平成24年7月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関及びその他市長が認める医療機関をいう。

(2) 不育症治療 医療機関における不育症のための治療行為をいう。

(3) 治療費等 不育症治療に係る治療費及び検査料をいう。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等直接治療に関係ないものは除く。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する女性とする。

(1) 法律上の婚姻をしており、この要綱による助成を受けようとする不育症治療の全期間及びこの要綱による助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において、本市に住所を有すること。

(2) 申請日において、夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと。

(3) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

(4) 医療機関において不育症と診断され、その治療を受けていること。

(5) この要綱による助成を受けようとする不育症治療の治療費等について、他の地方公共団体(兵庫県を除く。以下同じ。)から助成を受けていないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次条の規定による申請(以下「申請」という。)の日以前に要した治療費等(この要綱による助成又は他の地方公共団体の助成を受けたものを除く。)の額とし、1年度につき15万円を限度とする。

2 この要綱による助成を受けることができる年度は、この要綱による助成を受けた年度を通算して、10年度を限度とする。

(支給申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市不育症治療費等助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 不育症検査・治療実施証明書(様式第2号)

(2) 健康保険証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、申請があった場合において、その内容を審査し、助成金の支給を決定をしたときは三木市不育症治療費等助成金支給決定通知書(様式第3号)により、助成金の不支給を決定したときは三木市不育症治療費等助成金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むことにより、助成金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による支給決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて助成金を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、三木市不育症治療費等助成台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか助成に関して必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月25日から施行し、平成24年4月1日以降の不育症治療について適用する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市不育症治療費等助成事業実施要綱

平成24年7月25日 種別なし

(平成28年4月1日施行)