○三木市不育症治療費等助成事業実施要綱
平成24年7月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関及びその他市長が認める医療機関をいう。
(2) 不育症治療 医療機関における不育症のための治療行為をいう。
(3) 治療費等 不育症治療に係る治療費及び検査料をいう。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等直接治療に関係ないものは除く。
(2) 申請日において、夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと。
(3) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。
(4) 医療機関において不育症と診断され、その治療を受けていること。
(5) この要綱による助成を受けようとする不育症治療の治療費等について、他の地方公共団体(兵庫県を除く。以下同じ。)から助成を受けていないこと。
(1) 不育症検査・治療実施証明書(様式第2号)
(2) 健康保険証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むことにより、助成金を支給するものとする。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による支給決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて助成金を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 市長は、三木市不育症治療費等助成台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか助成に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月25日から施行し、平成24年4月1日以降の不育症治療について適用する。
附則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。