○三木市地域ふれあいバス運行要綱

平成24年9月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の生活交通を確保し、公共交通の維持・活性化を図るとともに公民館を中心としたまちづくりに資するため、地域ふれあいバスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行主体)

第2条 地域ふれあいバスの運行主体は、三木市とする。

(運行地域)

第3条 地域ふれあいバスの運行地域は、次のとおりとする。

(1) 口吉川地域

(2) 別所地域

(3) 自由が丘地域

(4) 細川地域

(運行路線等)

第4条 運行路線、運行日、運行時刻その他運行に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に運行し、運休し、又は運行路線、運行日、若しくは運行時刻を変更することができる。

(利用料)

第5条 地域ふれあいバスの利用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域ふれあいバスを利用する者(以下「利用者」という。)の乗車を拒み、又は利用者を下車させることができる。

(1) 利用者が乗車定員を超えて乗車し、又は乗車しようとするとき。

(2) 地域ふれあいバスの乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わないとき。

(3) 保護者が同伴しない未就学児が乗車し、又は乗車しようとするとき。

(4) 市長が運行上危険と認めるとき。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により地域ふれあいバスの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、安全確保のため、運行の従事者の指示に従わなければならない。

(運行の制限)

第8条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行の区間若しくは運行の回数を変更し、又は運行を中止することができる。

(運行業務の委託等)

第9条 市長は、地域ふれあいバスの運行に係る業務について、これを適切に運営することができると認められる者に委託することができる。

2 前項に規定する業務の委託を受けようとする者は、あらかじめ、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の例に準じて地域ふれあいバスの運転者の確保、運行管理の体制の整備その他市長が必要と認める措置を講じなければならないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域ふれあいバスの運行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月27日から施行する。

(平成25年8月19日)

この要綱は、平成25年8月19日から施行する。

三木市地域ふれあいバス運行要綱

平成24年9月27日 種別なし

(平成25年8月19日施行)