○三木市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費並びに法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 前項の場合において、政令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする申請者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 前項の場合において、政令第25条の2第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ロ若しくはハに定める額の適用を受けようとする申請者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(障害児通所給付費等の特例)
第7条 市長は、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めたときは、法第21条の5の11の規定により当該支給の決定を受けた障害児の保護者に係る障害児通所給付費等の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、利用者負担額の減額又は免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(障害児通所給付費等の支給決定の取消し)
第10条 市長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費等の支給の決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により当該通所給付決定保護者に通知する。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第11条 第4条第1項及び第6条第1項の規定による支給の決定並びに第9条第1項の規定による支給変更の決定に当たり、法第21条の5の7の規定により障害児支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求められた障害児の保護者(以下この条において「申請者」という。)は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼した場合において、当該障害児支援利用援助に係る障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときは、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、省令第25条の26の4の規定により障害者相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第15号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知する。
(申請内容の変更)
第12条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第13条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(障害児通所給付費の代理受領)
第14条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費の代理受領(法第21条の5の7第11項の規定による支払いを受けることをいう。以下同じ。)をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の額を通知するものとする。
2 指定障害児通所支援事業者は、その提供した指定通所支援について、障害児通所給付費の代理受領をする場合にあっては、当該指定通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から障害児通所給付費の基準額から当該障害児通所支援事業者に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
3 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の提供に要した費用の支払いを受けるときは、当該支払いをした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。この場合において、領収書には、指定通所支援について、通所給付決定保護者から支払いを受けた費用の額のうち、障害児通所給付費の額とその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。