○三木市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費並びに法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、政令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする申請者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支給の要否について決定し、障害児通所給付費の支給を決定したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費の不支給又は利用者負担額の減額若しくは免除の却下を決定したときは却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による支給の決定をしたときは、当該申請者に通所受給者証(様式第4号)をあわせて交付する。

3 第1項の場合において、市長は、障害児通所支援の種類のうち、医療型児童発達支援に係る支給の決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第5条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号。以下この条において「申請書」という。)に、同一の月に受けた指定通所支援又は基準該当通所支援に係る領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、政令第25条の2第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ロ若しくはハに定める額の適用を受けようとする申請者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の要否について決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づき、特例障害児通所給付費の額を決定するとともに、通所受給者証(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(障害児通所給付費等の特例)

第7条 市長は、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めたときは、法第21条の5の11の規定により当該支給の決定を受けた障害児の保護者に係る障害児通所給付費等の額を決定するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更申請)

第8条 障害児通所給付費の支給の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者(次条において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号。以下この条において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、利用者負担額の減額又は免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支給の変更の要否について決定し、支給の変更を決定したときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、変更の却下を決定したときは却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(障害児通所給付費等の支給決定の取消し)

第10条 市長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費等の支給の決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により当該通所給付決定保護者に通知する。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 第4条第1項及び第6条第1項の規定による支給の決定並びに第9条第1項の規定による支給変更の決定に当たり、法第21条の5の7の規定により障害児支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求められた障害児の保護者(以下この条において「申請者」という。)は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼した場合において、当該障害児支援利用援助に係る障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときは、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第13号)により当該申請者に通知する。この場合において、障害児相談支援給付費の支給の決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)を交付する。

3 市長は、前項の規定による支給決定のうち、継続障害児支援利用援助に係る法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により前項の規定により支給決定を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知する。

4 市長は、省令第25条の26の4の規定により障害者相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第15号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知する。

(申請内容の変更)

第12条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第13条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の代理受領)

第14条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費の代理受領(法第21条の5の7第11項の規定による支払いを受けることをいう。以下同じ。)をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の額を通知するものとする。

2 指定障害児通所支援事業者は、その提供した指定通所支援について、障害児通所給付費の代理受領をする場合にあっては、当該指定通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から障害児通所給付費の基準額から当該障害児通所支援事業者に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

3 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の提供に要した費用の支払いを受けるときは、当該支払いをした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。この場合において、領収書には、指定通所支援について、通所給付決定保護者から支払いを受けた費用の額のうち、障害児通所給付費の額とその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(高額障害児通所給付費)

第15条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者(以下この条において「申請者」という。)は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、支給の要否について決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年4月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第21号
平成25年3月31日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月26日 規則第3号