○三木市基準該当障害児通所支援事業者の登録に関する規則
平成24年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害児通所支援」という。)を行う者(以下「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当障害児通所支援事業者の登録申請)
第3条 基準該当障害児通所支援事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害児通所支援事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、基準該当障害児通所支援を行う事業所(以下「基準該当障害児通所支援事業所」という。)ごとに次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業所の資産の状況
(11) その他登録に関して市長が必要と認める事項
2 前項の登録は、基準該当障害児通所支援の種類及び基準該当障害児通所支援事業所ごとに行うものとする。
2 登録事業者は、当該基準該当障害児通所支援の事業を廃止し、若しくは休止しようとするとき、又は休止した当該基準該当障害児通所支援の事業を再開したときは、廃止又は休止の場合にあってはその廃止又は休止の日の1月前までに、再開の場合にあっては10日以内に、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、基準該当障害児通所支援事業者、基準該当障害児通所支援事業者であった者又は基準該当障害児通所支援事業所の従業者であった者に対し、出頭、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対し質問をさせ、若しくは当該基準該当障害児通所支援事業者の基準該当障害児通所支援事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者の基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(6) 不正の手段により第4条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第8条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を兵庫県知事に提供するものとする。この場合において、市長は、当該情報を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に提供することができるものとする。
(1) 登録事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。
(1) 第4条第1項の登録を行ったとき。
(2) 第5条の規定による届出があったとき。
(3) 第7条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。