○三木市子どものいじめ防止に関する条例

平成25年3月29日

条例第4号

子どもたちにとって、学齢期は、自分や友達を大切にしていく中で豊かな心が育ち、人格形成をしていく上で重要な時期です。

しかしながら、いじめは、子どもたちの成長を妨げるとともに、時には、命までをも奪ってしまう重大な問題です。

私たちは、子どもたち一人一人が社会全体の宝であり、かけがえのない大切な存在であることから、子どもたちを社会全体で守り育てていかなければならないことを再認識しなければなりません。

子どもたちには、自分を大切にするとともにほかの人を思いやり、いじめを許さない勇気を持ち、互いに仲良く生活する力を養うことが望まれます。

三木市は、三木市人権尊重のまちづくり条例の理念を踏まえ、子どものいじめを防止するとともに、いじめを許さない社会づくりに努め、安心して子どもたちが生活し成長していけるまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、子どものいじめの防止に係る基本理念及び市、学校、保護者、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どものいじめの防止及び解決を図るための事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、育つことができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもに対して、一定の人的関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 子ども 小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者をいう。

(3) 市 市長及び教育委員会をいう。

(4) 学校 市内の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(7) 事業者 市内において事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。

(8) 関係機関 児童相談所、警察署、法務局その他いじめの問題に関わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 市、学校、保護者、市民、事業者及び関係機関は、子どもが安心して生活し、育つことができる環境を実現するため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ相互に連携して、いじめの防止に取り組まなければならない。

2 子どもは、人との豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、学校及び地域と連携していじめの防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。

(学校の責務)

第5条 学校は、いじめの防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合は、その解決に向け速やかに対策を講じなければならない。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、いじめが著しい人権侵害であることを認識するとともに、自らが監護する子どもに対し、いじめは許されない行為であることを充分に理解させるよう努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第7条 市民及び事業者は、地域において子どもに対する見守り、声かけ等を行い、いじめがなく、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めなければならない。

(啓発及び教育)

第8条 市は、いじめが許されない行為であることについて、必要な啓発及び教育を推進するものとする。

2 学校は、子どもがいじめをすることがないよう、必要な学校教育を推進するものとする。

3 保護者は、子どもがいじめをすることがないよう、必要な家庭教育を推進するものとする。

(いじめのない地域づくり)

第9条 市は、地域住民と協力して、いじめのない地域づくりに取り組むものとする。

(相談体制の整備等)

第10条 市は、いじめに速やかに対応するため、いじめに関する市の各窓口の連携を強化するとともに、相談及び対応の体制を整備するものとする。

2 学校は、いじめを早期に発見し、適切に対応するため、子どもの状況を適切に把握するとともに、子どもが安心して相談することができるよう環境を整えるものとする。

(報告等)

第11条 学校は、いじめを把握した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定によりいじめの報告を受けた場合において、当該いじめが子どもの生命、心身又は財産に関わる重大なものと認めたときは、当該いじめについて市長に報告しなければならない。

3 保護者、市民及び事業者は、いじめを発見したときは、速やかに市長、教育委員会又は学校に情報を提供するよう努めなければならない。

(相談等への対応)

第12条 市長は、いじめに関する相談、前条第2項の規定による教育委員会からの報告、又は同条第3項の規定による保護者、市民又は事業者からの情報提供(以下「相談等」という。)を受けたときは、教育委員会、学校及び関係機関と連携して、適切に対応するものとする。

(解決への取組)

第13条 市長は、相談等を受けた場合において、その内容に応じて必要があると認めるときは、教育委員会、学校及び関係機関と連携して、いじめの解決に取り組むものとする。

(調査)

第14条 市長は、相談等を受けた場合において、学校からの要請があったとき又は学校の取組だけではいじめが解決できないと判断したときは、当該いじめの解決のため必要な限度において、教育委員会と連携して、職員に当該学校に立ち入らせて調査をさせ、又は当該相談等の内容に関係する子ども、その保護者その他の者に対し、調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(子どものいじめ対策専門委員会の設置等)

第15条 市長は、子どものいじめの解決を図るため、三木市子どものいじめ対策専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長は、教育委員会及び学校の取組だけでは当該いじめを解決できないと判断したとき又は当該子どもの保護者に対する専門的な指導が必要であると認めたときは、委員会に諮問するものとする。

3 委員会は、市長の諮問に応じて、必要な審議等を行うものとする。

4 委員会は、その審議等に必要な限度において、第2項の諮問事項に関係する学校に立ち入って調査をし、又は当該諮問事項に関係する子ども、その保護者その他の者に対し、調査をすることができる。

(委員会の組織等)

第16条 委員会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、いじめに関する識見を有する者のうちから市長が選任する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、自らが当該いじめに関係する子どもの保護者又は親族である場合は、当該いじめに関する委員会の議事及び前条第4項の調査に加わることができない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員会の会議は、非公開とする。

(是正勧告等)

第17条 市長は、第15条第2項の諮問事項に関し、委員会から当該いじめの解決のため勧告すべき旨の答申を受けたときは、これを尊重し、当該諮問事項に関係する者に対し、是正勧告(当該いじめへの取組等に関し、是正を勧告することをいう。以下同じ。)をするものとする。

2 是正勧告を受けた者は、これを尊重し、速やかに必要な措置をとるとともに、当該是正勧告に係る対応状況について市長に報告するものとする。

(秘密の厳守等)

第18条 市長、教育委員会及び学校は、第12条の規定による相談等への対応、第13条の規定による解決への取組、第14条第1項の規定による調査又は第17条第1項の規定による是正勧告に当たっては、当事者その他の関係者の秘密を厳守するとともに、その置かれている状況に十分配慮しなければならない。

2 市長、教育委員会及び学校は、第12条の規定による相談等への対応、第13条の規定による解決への取組、第14条第1項の規定による調査又は第17条第1項の規定による是正勧告に、当該いじめに関係する子どもの保護者又は親族である職員を関与させてはならない。

3 市長、教育委員会及び学校は、この条例の目的を達成するために必要な業務の範囲内において個人情報を収集するとともに、当該収集した個人情報の取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中隣保館運営委員会委員の項の次に次のように加える。

子どものいじめ対策専門委員会委員

日額

8,000円

三木市子どものいじめ防止に関する条例

平成25年3月29日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)