○法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例

平成25年3月29日

条例第5号

目次

第1章 趣旨(第1条)

第2章 介護保険法関係(第2条―第11条)

第3章 道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係(第12条―第14条)

第4章 河川法関係(第15条)

附則

第1章 趣旨

第1条 この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、法令の規定により条例に委任された基準等を定めるものとする。

第2章 介護保険法関係

(指定地域密着型サービスの事業の基準)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この章において「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める指定地域密着型サービスの事業の基準については、次項及び第3項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(省令第132条第1項第1号イただし書に定める基準を除く。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」と、省令第132条第1項第1号イ本文に定める基準中「1人」とあるのは「4人以下」とする。

2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所」という。)の管理者は、暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)であってはならない。

3 指定地域密着型サービス事業所は、その運営について、暴力団等(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならない。

(指定地域密着型サービス事業者の指定)

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この章において「施行規則」という。)第131条の10の2に定める者であって、暴力団等でないものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の基準)

第4条 法第78条の2第1項の規定による条例で定める特別養護老人ホームの入所定員の数は、29人以下とする。

(基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の事業の基準)

第5条 法第47条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める指定居宅介護支援の事業の基準については、次項から第8項までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定居宅介護支援の事業又は基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。

3 指定居宅介護支援等事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

4 第2項の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、省令第12条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

5 介護支援専門員は、省令第13条第1項第8号(同項第16号及び省令第30条において準用する場合を含む。)の居宅サービス計画の原案を作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。

6 指定居宅介護支援等事業者は、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)の研修の実施計画を介護支援専門員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、介護支援専門員の計画的な育成に努めるものとする。

7 指定居宅介護支援等事業所の介護支援専門員その他の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

8 指定居宅介護支援等事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定居宅介護支援等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を介護支援専門員その他の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び介護支援専門員その他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(指定居宅介護支援事業者の指定)

第6条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める者は、施行規則第132条の3の2に定める者であって、暴力団等でないものとする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)

第7条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準については、次項及び第3項において定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)

第8条 法第115条の12第2項第1号の規定による条例で定める者は、施行規則第140条の27の2に定める者であって、暴力団等でないものとする。

(基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援の事業の基準)

第9条 法第59条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当介護予防支援の事業の基準並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める指定介護予防支援の事業の基準については、次項及び第3項に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下この条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定介護予防支援の事業又は基準該当介護予防支援の事業を行う事業所(以下「指定介護予防支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。

3 指定介護予防支援等事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(指定介護予防支援事業者の指定)

第10条 法第115条の22第2項第1号の規定による条例で定める者は、施行規則第140条の34の2に定める者であって、暴力団等でないものとする。

(地域包括支援センターの基準)

第11条 法第115条の46第5項の規定による条例で定める地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要な基準については、次項及び第3項に定めるもののほか、施行規則第140条の66に定める基準をもって、その基準とする。

2 地域包括支援センターの管理者は、暴力団員等であってはならない。

3 地域包括支援センターは、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

第3章 道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係

(市道の構造の基準)

第12条 道路法(昭和27年法律第180号。以下この章において「法」という。)第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第13条 法第45条第3項の規定による条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法(市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。

(新設特定道路の構造の基準)

第14条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定による条例で定める新設特定道路の構造の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

第4章 河川法関係

(河川管理施設等の構造の基準)

第15条 河川法(昭和39年法律第167号。以下この章において「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定による条例で定める技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(三木市手数料条例の一部改正)

2 三木市手数料条例(昭和61年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

別表第14項中「指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者」を「事業者」に改め、同項中第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号の次に次のように加える。

(5) 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき 20,000円

(6) 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 10,000円

法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例

平成25年3月29日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 地方自治
沿革情報
平成25年3月29日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第19号
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第8号