○三木市犯罪被害者等の支援に関する条例

平成25年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。以下同じ。)をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となるものを含む。

(3) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者及びその家族又は遺族で、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有していた者をいう。

(4) 関係機関等 国、兵庫県その他の関係機関及び犯罪被害者等の援助を行う団体その他の関係する者をいう。

(5) 市民等 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。

2 犯罪被害者等への支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、関係機関等との適切な役割分担のもと、総合的かつ体系的に犯罪被害者等への支援を行う責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(安全の確保)

第7条 市は、犯罪被害者等がさらなる犯罪被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携して、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導及び犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を行うものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市は、犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(居住の安定)

第9条 市は、犯罪行為により従前の住所に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃の補助その他必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援)

第10条 市は、犯罪被害を受けたため、日常生活に支障がある犯罪被害者等に対し、家事援助、一時保育に要する費用の補助その他必要な支援を行うものとする。

(市民等の理解の推進)

第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮及び被害者支援の重要性について、市民等の理解を深めるよう必要な施策を行うものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三木市犯罪被害者等の支援に関する条例

平成25年3月29日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)