○三木市中小企業振興条例

平成25年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業が地域の発展に欠かせないものであることを踏まえ、本市における中小企業の振興に関する基本的事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、地域経済の活性化及び雇用の促進を図り、もって豊かで質の高い市民生活を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものであって市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 経済団体等 商工会議所、商工会等の経済団体並びに中小企業の振興を図ることを目的とする団体及びその連合会であって、市内に事務所を有するものをいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(基本方針)

第3条 中小企業の振興は、中小企業者の独自の創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、本市の歴史、金物産業が集積するという産業構造の特性を活かすとともに、国、兵庫県その他の機関(以下「国等」という。)との連携を図り、その協力を得ながら、中小企業者、大企業者、経済団体等、市民及び市が一体となって施策を推進するものとする。

(施策)

第4条 市は、前条の基本方針に基づき、実施計画を定め、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 経営の革新及び経営基盤の強化並びに創業を促進するための施策

(2) 新たな産業を創出するための施策

(3) 技術力、経営力の高度化を促進するための施策

(4) 市内経済の循環を促進するための施策

(5) 社会経済情勢の変化への適応を円滑化するための施策

(6) 情報収集及び発信を促進するための施策

(7) 雇用の安定及び人材を育成するための施策

(市の責務)

第5条 市は、前条に規定する施策を社会経済情勢の変化に応じて計画的に実施するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 施策の実施に要する庁内体制の整備及び財政上の措置に努めること。

(2) 国等との連携を強化するとともに、必要に応じて国等に対し国等の施策の充実及び改善を要請すること。

(中小企業者の努力)

第6条 中小企業者は、自らが地域社会の基盤を形成していることを認識し、地域における雇用の促進、雇用環境の整備及び人材の育成に努めるとともに、地域経済の活性化及び地域社会への貢献に努めるものとする。

(大企業者の努力)

第7条 大企業者は、中小企業と大企業が共に地域社会の発展のために重要な役割を果たしていることを認識するとともに、中小企業者及び経済団体等と連携し、地域経済の活性化及び地域社会への貢献に努めるものとする。

(経済団体等の努力)

第8条 経済団体等は、中小企業者の自主的な努力及び創意工夫を支援するとともに、中小企業の振興のための施策を通じ、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第9条 市民は、中小企業の振興が地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与していることを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(中小企業振興審議会)

第10条 中小企業の振興に関する施策について、市長の諮問に応じ審議答申し、又は市長に対して建議するため、三木市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験者、市民、事業者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三木市中小企業振興条例

平成25年3月29日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)