○三木市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成25年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市犯罪被害者等の支援に関する条例(平成25年三木市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等に対し、見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害を受けたとき市民であったものをいう。

(3) 前各号に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円。ただし、既に次号に規定する傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金を受けることができる者)

第4条 見舞金を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって当該死亡のときに市民であったもののうち次条第2項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)ただし、遺族に市民がいない場合その他市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病(療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。以下同じ。)を負った犯罪被害者

(遺族の範囲及び順位)

第5条 前条第1号に規定する遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

4 前3項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(見舞金の申請)

第6条 見舞金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書

 被害届受理証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金

 犯罪被害者の傷害の状態及び治療に要する期間に関する医師の診断書その他の証明書

 前号ウ及びの書類

2 前項の場合において、次に掲げる場合は、第1順位遺族又は犯罪被害者の扶養義務者が代理して申請することができる。

(1) 第1順位遺族又は犯罪被害者が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者であるその他正当な理由がある場合

(2) 前号に掲げるもののほか第1順位遺族又は犯罪被害者が申請することが困難であると市長が認める場合

3 第1項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(見舞金の支給制限)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給をすることが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

(見舞金の支給の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき又は見舞金の支給後において第7条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該見舞金の支給の決定を取り消し、見舞金をその者から返還させるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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三木市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成25年3月31日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)