○三木市犯罪被害者等に対する家賃補助に関する規則
平成25年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市犯罪被害者等の支援に関する条例(平成25年三木市条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等が新たに入居する賃貸住宅の家賃の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害を受けたとき市民であったものをいう。
(家賃補助の実施等)
第3条 市長は、犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等の居住の安定を図るため、犯罪被害者等が新たに賃貸住宅に入居する場合における当該賃貸住宅の家賃について、補助金を支給するものとする。ただし、当該犯罪被害者等が新たに入居する賃貸住宅が公営住宅の場合であって、当該公営住宅の家賃の減免を受けるときは、この限りでない。
2 補助金の額は、1月につき、家賃の月額の2分の1(その額が40,000円を超えるときは40,000円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の対象となる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、最初に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から6月以内の家賃とする。
4 一の犯罪被害につき、既にこの規則に定める補助金の支給を受けた者には、重ねて補助金を支給しないものとする。一の犯罪被害につき、他に補助金を受けた者がいるときも同様とする。
(対象者)
第4条 補助金を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害の当時、当該犯罪被害者と同居していた者
イ 犯罪行為により重傷病(療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。以下同じ。)を負った犯罪被害者
ウ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(ア) 当該犯罪被害の当時、当該犯罪被害者と同居していたこと。
(イ) 補助金の対象となる賃貸住宅に入居する期間において、当該犯罪被害者と同居する者であること。
(2) 新たに賃貸住宅に入居し、当該賃貸住宅の家賃を負担する者
(1) 犯罪被害者が死亡し、その遺族が補助金を受けようとする場合
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書
ウ 被害届受理証明書
エ 入居しようとする賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が補助金を受けようとする場合(前号に該当する場合を除く。)
ア 犯罪被害者の傷害の状態及び治療に要する期間に関する医師の診断書その他の証明書
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
ア 前号アに掲げる書類
2 前項の申請は、当該犯罪被害に係る告訴をし、若しくは告発をした日、又は被害届を提出した日のいずれか遅い日から1年を経過したときは、することができない。
(補助金の支給の制限)
第6条 市長は、次に掲げる場合には、補助金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、補助金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者があるとき又は補助金の支給後において第6条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該補助金の支給の決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により支給の決定を取り消した場合は、市長は、既に支給した補助金をその者から返還させるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。