○三木市母子保健規則

平成25年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定により低体重児の届出をしようとする保護者は、次に掲げる事項を記載した低体重児届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠月数

(5) 産婦の住所、氏名及び年齢

(6) 出生に立ち合った者の医師、助産師その他の別及びその氏名

(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係

(8) その他参考となる事項

(養育医療の給付の申請)

第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の養育医療給付申請書には、医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(移送費の支給)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ移送承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ移送承認申請書を提出することができなかった場合においては、事後において移送承認申請書を提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき移送に係る養育医療に要する費用の支給を承認したときは、移送承認書(様式第6号)を当該申請者に交付する。

第5条 前条第2項の移送承認書の交付を受けた者は、移送に要した費用の支給を受けようとするときは、当該移送の措置を終了した後、速やかに移送費請求書(様式第7号)に移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(養育医療の継続の協議)

第6条 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、事前に養育医療継続協議書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の養育医療継続協議書に係る事項を承認したときは、養育医療継続承認書(様式第9号)により指定養育医療機関に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 養育医療の給付を受けている者は、養育医療券に記載された事項を変更したときは、養育医療変更届(様式第10号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(入院又は退院の通知)

第8条 指定養育医療機関(薬局を除く。)は、受療者が入院し、又は退院したときは、未熟児入院(退院)通知書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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三木市母子保健規則

平成25年3月31日 規則第14号

(平成28年1月1日施行)