○三木市専用水道に関する規則

平成25年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道(以下「専用水道」という。)に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事確認申請書)

第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(布設工事確認申請書記載事項変更届)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(給水開始届)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(様式第3号)により行わなければならない。

(給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行ったときは、速やかに給水開始前の検査結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(休止及び廃止の届出)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(業務委託及び委託契約失効の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(委託契約失効)(様式第6号)により行わなければならない。

(水道技術管理者の設置及び変更の届出)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき又はこれを変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(水質検査の結果報告)

第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。

(維持管理の状況の記録)

第10条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を作成し、3年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、専用水道維持管理記録(様式第8号)に準じて作成するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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三木市専用水道に関する規則

平成25年3月31日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)