○「よかたん」商標の使用に関する要綱

平成25年1月10日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市が登録する「よかたん」商標(登録番号第4635062号の商標をいう。以下「商標」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 商標の使用の承諾を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、商標使用承諾申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、商標を使用する商品又は商品の写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の承諾等)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る商品が次に掲げる基準に該当すると認めたときは、商標の使用を承諾し、商標使用承諾通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 三木市をPRできるものであること。

(2) 法令及び公序良俗に反するものでないこと。

(3) 原則として継続的な市場への供給が可能なものであること。

2 市長は、申請書の提出があった場合において、前項各号に掲げる基準に該当しないと認めたときは、商標使用不承諾通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(承諾の期間)

第4条 商標使用の承諾の期間は、使用を承諾した日から当該年度の末日までとする。

(使用終了の報告)

第5条 商標の使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承諾の期間内に使用を終了する場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(承諾の取消し)

第6条 市長は、使用者が虚偽その他不正な方法により使用の承諾を受け、又は第3条第1項各号に掲げる基準に該当しなくなったと認めたときは、使用の承諾を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 商標の使用料は、無料とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月10日から施行する。

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「よかたん」商標の使用に関する要綱

平成25年1月10日 種別なし

(平成25年1月10日施行)