○三木市身体障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、市が設置する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 市長は、次条の規定により推薦のあった者のうちから適当と認められるものを相談員に委嘱するものとする。
(推薦)
第3条 三木市身体障害者福祉協会長又は福祉事務所長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものを相談員として市長に推薦するものとする。
(委嘱期間)
第4条 相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言(福祉事務所、身体障害者更生相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 身体障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(相談員証)
第6条 市長は、相談員に対し、身体障害者相談員証(別記様式。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。
2 相談員証の有効期間は、相談員の委嘱期間とする。ただし、委嘱期間中に退任する場合は、当該退任の日までとする。
3 相談員は、相談員としての身分を失ったときは、速やかに相談員証を市長に返還しなければならない。
4 相談員は、相談員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員証を携行しなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第8条 相談員は、常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、翌月5日までに福祉事務所長へ報告するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、福祉事務所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の解除)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(費用弁償)
第11条 相談員には、費用弁償として月額1,500円を支給する。ただし、当該相談員が業務を行わなかった月については、これを支給しない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(三木市身体障害者相談員設置要綱の廃止)
2 三木市身体障害者相談員設置要綱(平成11年9月8日制定)は、廃止する。