○三木市知的障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、市が設置する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 市長は、次条の規定により推薦のあった者のうちから適当と認められるものを相談員に委嘱するものとする。
(推薦)
第3条 三木市手をつなぐ育成会理事長又は福祉事務所長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者のうちから適当と認められるものを相談員として市長に推薦するものとする。
(委嘱期間)
第4条 相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(相談員証)
第6条 市長は、相談員に対し、知的障害者相談員証(別記様式。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。
2 相談員証の有効期間は、相談員の委嘱期間とする。ただし、委嘱期間中に退任する場合は、当該退任の日までとする。
3 相談員は、相談員としての身分を失ったときは、速やかに相談員証を市長に返還しなければならない。
4 相談員は、相談員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員証を携行しなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第8条 相談員は、常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、翌月5日までに福祉事務所長へ報告するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、福祉事務所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の解除)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(費用弁償)
第11条 相談員には、費用弁償として月額1,500円を支給する。ただし、当該相談員が業務を行わなかった月については、これを支給しない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。