○三木市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 養育医療の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1歳に満たない者であって、別表に掲げる程度の症状等を有し、医師が養育のため入院が必要であると認めたものとする。

(給付の決定)

第3条 市長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請(以下「給付申請」という。)があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことと決定したときは、当該給付申請をした者に養育医療券(以下「医療券」という。)を速やかに交付するとともに、当該指定医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことと決定したときは、その旨を当該給付申請をした者及び当該指定医療機関に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第4条 医療券の有効期間の始期は、三木市母子保健規則(平成25年三木市規則第14号。以下「規則」という。)第3条第2項の養育医療意見書(以下「意見書」という。)の診療予定期間の始期とする。ただし、給付申請までに医療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き次の各号に掲げる当該医療を開始した日から市長が給付申請を受け付けた日又は市長に給付申請の意思表示をした日までの日数の区分に応じ、当該各号に定める日を医療券の有効期間の始期とする。

(1) 15日以下 当該医療を開始した日

(2) 16日以上 当該給付申請を受け付けた日又は当該給付申請の意思表示をした日

2 医療券の有効期間は、意見書の診療予定期間の範囲内とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。

3 前条第1項の規定による決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、やむを得ない理由により入院中の指定医療機関から他の指定医療機関に転院する場合は、再度給付申請を行うものとする。この場合において、受給者は、規則第3条第2項の規定による世帯調書の添付を省略することができる。

4 受給者は、医療券を紛失し、又はき損した場合は、医療券の再交付の申請をすることができる。この場合において、医療券の再発行をしたときは、当該医療券に再発行と記載する。

(移送費の取扱い)

第5条 移送に要した費用(以下「移送費」という。)は、指定医療機関の医療を受ける場合で、市長が承認した移送について支給するものとする。

2 市長は、指定医療機関に入院している場合で、医師が特に移送が必要と認め、対象者の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められる場合において、必要最小限度の移送費の支給を承認するものとする。

(医療費の支払い)

第6条 市長は、養育医療に要する費用から医療保険各法による療養の給付に相当する額を控除した額を指定医療機関に支払うものとする。

(台帳の整備等)

第7条 養育医療の給付に係る国、県及び市の負担区分を明らかにするための台帳の整備等必要な事項は、別に定めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

養育医療の給付の対象となる症状等

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下であること。

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状があること。

ア 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温

摂氏34度以下

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

オ 黄だん

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

三木市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)