○三木市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図るため、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 次に掲げるものをいう。ただし、法律上の婚姻関係又は事実上の婚姻関係にある夫婦以外の第三者からの精子又は卵子の提供による不妊治療を除く。

 タイミング法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による療養の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査

 人工授精その他医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない不妊治療(体外受精及び顕微授精を目的とした薬物療法及び手術療法を除く。)及びこれに係る検査(夫婦が令和3年4月1日以降にそろって受診(やむを得ず夫婦別に受診した場合は、妻と夫の初回受診の間隔が1月以内である場合に限る。)した甲状腺機能検査、抗精子抗体(ASA)検査、感染症検査、血液型検査その他医師が必要と認めた検査(以下「不妊治療ペア検査」という。)に限る。)

(2) 本人負担額 次に掲げるものをいう。

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額を控除した額

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の全額

(3) 医療機関 産婦人科又は泌尿器科を診療科名として掲げる医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成(不妊治療ペア検査に対する助成を除く。)を受けることができる者は、次の第1号から第5号までに掲げるいずれにも該当する夫婦とする。ただし、不妊治療ペア検査に対する助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 法律上の婚姻関係又は事実上の婚姻関係にあり、この要綱による助成を受けようとする一般不妊治療の全期間及びこの要綱による助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において、本市に住所を有すること。

(2) 申請日において、夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと。

(3) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

(4) この要綱による助成を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(5) 夫婦の前年(1月から5月までの間において第7条第1項の規定による申請をする場合は、前々年)の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条の規定により算出した額をいう。)の合計額が730万円未満(不妊治療ペア検査の助成を受ける場合にあっては400万円未満)であること。

(6) 不妊治療ペア検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(対象費用)

第4条 この要綱による助成の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、医療機関における一般不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他一般不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用

(対象期間)

第5条 この要綱による助成の対象期間は、一般不妊治療を開始した日から3年間とする。ただし、医師が3年を超えて当該治療を行うことが必要と認めた場合は、5年間を限度として当該必要と認めた期間を対象期間とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に定める区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 一般不妊治療(不妊治療ペア検査を除く。) 対象費用の2分の1に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1年度当たりの助成金の額は5万円を限度とする。

(2) 不妊治療ペア検査 対象費用の10分の7に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、一の夫婦につき助成の対象期間において1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各年度ごとに三木市一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 三木市一般不妊治療・検査等証明書(様式第2号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)(ただし、不妊治療ペア検査の助成を受ける場合に限る。)

(3) 本人負担額を確認することができる領収書

(4) 別表に掲げる夫婦であることを証する書類

(5) 健康保険証の写し

(6) 所得を証明する書類

(7) 夫婦の市税に関する納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、三木市一般不妊治療費助成金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、三木市一般不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、三木市一般不妊治療費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正前の三木市一般不妊治療費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)に定める助成対象者であって、施行日の前日までに旧要綱の規定により助成金の交付決定を受けた者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

別表(第7条関係)

夫婦であることを証する書類

区分

提出書類

法律上の婚姻

住民票の写し(続柄で、婚姻が確認できるもの。)

事実上の婚姻

1 住民票の写し(夫婦が同一世帯であることがわかるもの。)

2 戸籍抄本(謄本)(重婚がないことがわかるもの。)

3 (1で同一世帯でない場合)事実婚関係に関する申立書

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

三木市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)