○三木市子どものいじめ防止に関する条例第11条第2項の規定による教育委員会の判断基準等に関する規程
平成25年3月27日
三教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会が三木市子どものいじめ防止に関する条例(平成25年三木市条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により学校からいじめの報告を受けた場合において、同条第2項の規定により当該いじめが子どもの生命、心身又は財産に関わる重大なものかどうかを判断する場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(判断基準等)
第3条 条例第11条第2項に規定する子どもの生命、心身又は財産に関わる重大ないじめは、概ね次に掲げるものとする。
(1) 生命に対する危険又は身体に対する著しい危害を及ぼす暴力その他の物理的攻撃
(2) 度重なる仲間はずれ、集団による無視、暴言、いやがらせ等で、著しい精神的な苦痛を与えるもの
(3) 犯罪行為の強要
(4) 金品のたかり又は隠し
(5) その他教育委員会が重大と判断するもの
2 教育委員会は、当該いじめが子どもの生命、心身又は財産に関わる重大なものかどうかを判断するに当たっては、当該いじめを受けた子どもから事情を聴く等により、当該いじめを受けた子どもの立場に立ってこれをしなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。