○三木市まちづくり団体の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成25年3月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域における土地利用計画の作成、まちづくり団体(都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号。以下「県条例」という。)第8条第1項第2号に規定する地域のまちづくりを行っている団体をいう。以下同じ。)の認定に関する手続及び県条例第8条第1項の規定に基づく特別指定区域の指定の申出に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり団体)

第2条 都市計画に関する手続等を定める規則(昭和45年兵庫県規則第42号。以下「県規則」という。)第6条の4の規定によりまちづくり団体として市長が認定することができるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 自治会(市内の町又は大字の区域等の地縁に基づいて形成された住民自治組織をいう。以下同じ。)の区域又は当該区域にこれに隣接する自治会の区域の全部若しくは一部を加えた区域を活動区域とする団体であって、当該活動区域内の住民が設置し、当該活動区域内の住民及び利害関係人が構成員になることができるものであること。

(2) 規約を定めていること。

(3) 当該活動区域内の自治会の支持及び協力が得られる団体であること。

(4) 構成員の変更にかかわらず、当該団体が存続し、継続的なまちづくりを行うことができると認められるものであること。

(5) 特定の個人若しくは団体の利益を誘導する活動又は不当に特定の個人若しくは団体の財産権を制限する活動を目的としていない団体であること。

(まちづくり団体の認定等)

第3条 まちづくり団体として市長の認定又は認定の変更を受けようとする団体は、まちづくり団体認定(認定の変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、当該団体をまちづくり団体として認定し、又は当該団体に係る認定を変更するものとする。

3 前項の規定による認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、解散しようとするときは、まちづくり団体解散届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、認定団体が前条各号に規定する要件のいずれかを欠くに至ったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5 市長は、第2項の規定による認定又は前項の規定による取消しをする場合において、必要と認めるときは、三木市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(まちづくり団体の認定等の公表)

第4条 市長は、前条第2項の規定による認定又は認定の変更をしたときは、まちづくり団体認定(認定の変更)通知書(様式第3号)により通知するとともに、その旨を告示する。

2 市長は、認定団体が解散したとき又は前条第4項の規定による認定の取消しをしたときは、まちづくり団体認定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、その旨を告示する。

(地区土地利用計画の作成)

第5条 認定団体は、県条例第8条第1項の規定による特別指定区域の指定の申出に関し、当該活動区域内を対象とする土地利用計画(県条例第8条第1項第2号に規定する土地利用計画をいう。以下「地区土地利用計画」という。)を作成し、地区土地利用計画認定(認定の変更)申請書(様式第5号)を市長に提出することができる。

2 認定団体は、地区土地利用計画を作成しようとするときは、当該地区土地利用計画の案を2週間縦覧又は閲覧に付し、縦覧又は閲覧の期間満了の日までに当該案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催その他当該活動区域内の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(地区土地利用計画の認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により認定団体が提出した地区土地利用計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該地区土地利用計画を市の当該区域に係る土地利用計画として認定することができる。

(1) 法令に違反するものでないこと。

(2) 三木市都市計画マスタープランの内容に即したものであること。

(3) 当該活動区域内の住民の総意に基づくものであること。

2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、地区土地利用計画認定(認定の変更)通知書(様式第6号)により当該認定団体に通知する。

3 市長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(三木市土地利用基本計画の作成)

第7条 市長は、県条例第8条第1項第1号に規定する土地利用計画として三木市土地利用基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ基本計画の案を2週間縦覧に付し、縦覧期間満了の日までに当該計画案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催その他当該区域内の住民及び利害関係人の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その要旨を添えて審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、前条第1項の規定により認定した地区土地利用計画を当該区域に係る市の基本計画としようとするときは、前条に規定する認定手続をもって前2項に規定する手続を行ったものとみなす。

(地区土地利用計画及び基本計画の公表)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により地区土地利用計画の認定をしたとき及び前条第1項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なくその旨を告示する。

(地区土地利用計画及び基本計画の変更)

第9条 第5条から前条までの規定は、第6条第1項の規定により認定した地区土地利用計画又は第7条第1項の規定により作成した基本計画を変更する場合について準用する。ただし、県規則第6条の5第2項各号に規定される事項のうち、土地利用計画の名称、土地利用計画の目標並びに土地利用の基本方針に関する事項のうち、表記方法の変更及び地区の名称変更その他簡易な変更で所有権等の権利関係に何ら影響を及ぼさないものにあっては、この限りでない。

(特別指定区域の指定の申出)

第10条 市長は、地区土地利用計画を認定し、又は基本計画を作成したときは、県条例第8条第3項各号のいずれにも該当する土地の区域について、特別指定区域として指定を受けることを県知事に申し出ることができる。ただし、地区土地利用計画に係る特別指定区域の申出は、認定団体が特別指定区域指定(指定の変更)申出書(様式第7号)により指定の申出をした場合に限る。

2 第7条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申出をしようとする場合において準用する。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、同条第1項の規定による手続を省略することができる。

3 前2項の規定は、県知事の指定を受けた特別指定区域の指定の変更の申出について準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年3月29日から施行する。

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三木市まちづくり団体の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成25年3月28日 種別なし

(平成25年3月29日施行)