○三木市土地利用基本計画における集落区域まちづくり要綱
平成25年3月28日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市土地利用基本計画における集落区域(以下「集落区域」という。)の良好な居住環境を形成するため、都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)及び都市計画に関する手続等を定める規則(昭和45年兵庫県規則第42号)に定めるもののほか、建築主に必要な協力を要請するための基準を定めることにより、調和のとれた秩序ある計画的なまちづくりを推進することを目的とする。
(対象建築物)
第2条 この要綱は、集落区域に建築される建築物の新築及び増改築部分に適用する。ただし、廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく認可を受けた住宅地及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可を受けた住宅地を除く。
(敷地面積の最低限度)
第3条 建築物の1区画の敷地面積は、165m2を最低限度とする。ただし、昭和57年9月10日(三木市小規模開発指導要綱(昭和57年三木市告示第29号)の施行の日)に登記事項証明書に登記されている面積が165m2に満たない場合は、適用しない。
(専用通路)
第4条 住宅敷地の専用通路は、延長の限度を35mとし、専用通路の幅員は、延長が15m以下の場合は2m以上、延長が15mを超え35m以下の場合は3m以上とする。ただし、既に建築物が存する敷地であり、当該建築物の増改築により用途変更及び敷地形状の変更が伴わない場合は、適用しない。
(災害対策)
第5条 建築主は、その住宅敷地が土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項に規定する土砂災害警戒区域をいう。)にある場合において、当該住宅敷地において建築行為をしようとするときは、災害防止のため、兵庫県建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)第2条に規定する措置を講じるものとする。
2 建築主は、その住宅敷地が浸水想定区域(水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する浸水想定区域をいう。)にある場合において、当該住宅敷地において建築行為をしようとするときは、災害防止のため、災害に対する危険性を考慮した敷地の地盤嵩上げ、建築物の高床等の必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。