○三木市子どもいじめ防止センター設置要綱
平成25年3月31日
(設置)
第1条 三木市子どものいじめ防止に関する条例(平成25年三木市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に伴い、子どもいじめ防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめ防止のための啓発及び教育に関すること。
(2) いじめのない地域づくりに関すること。
(3) いじめの相談窓口に関すること。
(4) いじめの相談、教育委員会からの報告及び保護者、市民又は事業者からの情報提供への対応に関すること。
(5) いじめ解決への取組に関すること。
(6) いじめに係る学校その他の関係者への調査に関すること。
(7) 子どものいじめ対策専門委員会に関すること。
(8) いじめに係る是正勧告に関すること。
(相談員の設置)
第3条 いじめに関する相談に応じるため、センターに職員及び児童福祉の専門知識を有する相談員を配置する。
(相談日及び相談時間)
第4条 相談日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)
2 1日の相談時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長が必要と認めたときは、相談日又は相談時間を変更することができるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。