○三木市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱
平成25年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が移動するための自動車の改造又は購入に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で上肢、下肢又は体幹の機能に障害のあるもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児でこれと同等の障害のあるものをいう。
(1) 第5条の規定による交付申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に当該申請を行う場合にあっては、前々年)の身体障害者及び介護者の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、特別障害者手当の所得制限限度額(身体障害者については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額、介護者については同令第8条第1項に規定する額をいう。)を超えないものであること。
(2) 身体障害者又は介護者が助成金(同一の世帯に属する他の身体障害者に係る助成金を除く。)の交付を受けたことがある場合にあっては、当該交付を受けた日から起算して5年を経過していること。ただし、当該身体障害者又は介護者の事情等を考慮して、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、次の表に定める額とする。
区分 | 助成金の額 |
(1) 身体障害者又は介護者が所有する自動車の改造(次のいずれかに該当するものをいう。)を行う場合 ア 身体障害者が安全に運転するための改造であって、市長が必要と認めるもの イ 身体障害者が安全に乗降するための改造であって、市長が必要と認めるもの ウ その他市長が必要と認めるもの | 当該改造に要する費用の額。ただし、10万円を限度とする。 |
(2) 身体障害者又は介護者が次のいずれかに該当する装置等(以下「装置等」という。)が設けられた自動車を購入する場合 ア 身体障害者が安全に運転するための装置等であって、市長が必要と認めるもの イ 身体障害者が安全に乗降するための装置等であって、市長が必要と認めるもの ウ その他市長が必要と認めるもの | 装置等が設けられた自動車の本体価格と当該自動車に装置等が設けられていない場合の本体価格との差額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による登録を受けたことがある自動車を購入する場合は、5万円)を限度とする。 |
(交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、身体障害者用自動車改造等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車の改造又は購入に係る見積書(購入の場合は、装置等の有無による本体価格の差が記載されたもの)
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し(当該自動車の改造を行う場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前条第2項の規定により助成金の交付決定を行う場合は、当該交付決定に必要な条件を付すことができる。
(1) 当該自動車の改造又は購入に要した費用に係る領収書
(2) 当該自動車の自動車検査証の写し
(3) 当該自動車の写真で市長が必要と認めるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(三木市身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱の廃止)
2 三木市身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱(平成元年10月1日制定)は、廃止する。