○三木市定住促進助成金交付要綱

平成25年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内において住宅の新築又は購入(以下「新築等」という。)をし、当該住宅に居住する者に対して、助成金を交付することにより、市内における定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物で、市内に存するものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら居住するため、次のいずれにも該当する住宅(以下「対象住宅」という。)の新築等をした者であること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は同法附則第15条の7第1項若しくは第2項の規定(以下「固定資産税減額規定」という。)による固定資産税の減額の対象となる住宅(貸家の用に供するものを除く。)であること。

 その者が居住を開始するまでの間、居住の用に供されたことのない住宅(マンション等区分所有に係る住宅にあっては、その者が居住するために購入した専有部分に限る。)であること。

 他の助成金等(三木市結婚新生活支援事業実施要綱(平成29年4月1日)及び三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)による補助金を除く。)の対象となる住宅でないこと。

(2) 一の対象年度(対象住宅に対して最初に固定資産税及び都市計画税が課される年度から3年度までの各年度をいう。以下同じ。)において次のいずれにも該当する者であること。

 当該対象年度において対象住宅に課された固定資産税及び都市計画税(その者以外に所有者がある対象住宅(以下「共有住宅」という。)については、その者に課された額に限る。)の全額を指定された期限までに納付し、かつ、これら以外の市税を滞納していない者であること。

 当該対象年度の初日の属する年の1月1日から起算して1年間、対象住宅に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 最初の対象年度の初日の属する年の1月1日において、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を有する者で、かつ、その者及び配偶者が40歳未満であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、一の対象年度につき、次に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 当該対象年度における対象住宅に係る固定資産税減額規定により算定された固定資産税額に相当する額(共有住宅にあっては、その額に対象者の持分割合を乗じて得た額)

(2) 当該対象年度における対象住宅(固定資産税減額規定の対象となる部分(以下「減額対象部分」という。)に限る。)に係る都市計画税額に相当する額(共有住宅にあっては、その額に対象者の持分割合を乗じて得た額)

2 前項の規定にかかわらず、対象者が当該対象年度において固定資産税及び都市計画税の減免措置を受けたこと等により、現に納付した固定資産税及び都市計画税の額(いずれも対象住宅の減額対象部分に係る額に限る。)がそれぞれ前項各号に掲げる額未満である場合における助成金の額は、当該現に納付した額とする。

(交付の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、当該対象年度の3月31日(その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)までに、三木市定住促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該期日までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 固定資産税納税通知書(課税明細書)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、共有住宅の所有者に対象者の配偶者(第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)があるときは、対象者は、配偶者の同意を得て、当該配偶者が受けるべき助成金をあわせて申請することができるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、三木市定住促進助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(助成金の交付)

第6条 前条第3項の規定により助成金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、三木市定住促進助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者の居住の状況等に関し、職員に実地調査を行わせることができるものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、その旨を三木市定住促進助成金交付決定取消通知書(様式第4号)によりその者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月2日から平成32年1月1日までに新築等をした住宅について適用する。

(平成30年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市定住促進助成金交付要綱第3条第2号及び第3号の規定は、平成30年1月2日以後に新築等をした住宅について適用し、同日前に新築等をした住宅については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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三木市定住促進助成金交付要綱

平成25年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)