○三木市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(2) 補聴器等購入費 補聴器等を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器等を更新する経費をいう。
(3) 耳あて等 別表第3に掲げる耳あて及び耳穴型シェルをいう。
(4) 耳あて等交換費 耳あて等の交換に要する経費及び耐用年数経過後に耳あて等を更新する経費をいう。
(助成対象)
第3条 この事業の助成対象者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす児童とする。
(1) 保護者が市内に住所を有すること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者であって、次のいずれかに該当する者であること。
ア 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること。
イ 片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満であること。
ウ 片方又は両方の耳の聴力レベルが30デシベル未満であること。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。
(1) 助成対象児及び助成対象児童と同一の世帯に属する者の申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項及び同法附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5千円以上の場合
(2) 保護者が助成対象児の生計を維持できないものである場合は、助成対象児の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で助成対象児の生計を維持するものの、申請しようとする月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計額が23万5千円以上の場合
(3) 助成対象児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が助成対象児の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) 助成対象児の保護者及び助成対象児と同一の世帯に属する者(保護者が助成対象児の生計を維持できないものである場合は、第4条第1項第2号に規定する扶養義務者で助成対象児の生計を維持するものをいう。以下この号において同じ。)の申請しようとする月の属する年度分の所得証明書。ただし、当該年度の前年度の1月1日において市内に住所を有していた場合を除く。
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器等の購入)
第8条 前条第2項の規定による交付決定を受けた助成対象児の保護者は、当該助成決定後速やかに、通知書に記載された事業者(以下「事業者」という。)において、補聴器等又は耳あて等の価格から助成金の交付決定額を控除した額に次に掲げる書類を添えて、補聴器等又は耳あて等を購入するものとする。
(1) 助成券
(2) 代理受領に係る軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(代理受領等)
第9条 第7条第2項の規定による交付決定を受けた助成対象児の保護者に補聴器等を販売した事業者は、当該保護者に代わって助成金を受領するものとする。
(1) 申請書及び第6条各号に掲げる書類
(2) 事業者が発行する領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、助成対象児の保護者又は事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日)
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
項目 | 名称 | 1台(一式)当たりの助成額 (円) | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器購入費 | ポケット型 | 40,000 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ | ||
耳穴型(オーダメイド) | ① 補聴器本体(電池を含む。) |
別表第2(第4条、第5条関係)
項目 | 名称 | 一式当たりの助成額(円) | 補聴システムに含まれるもの | 耐用年数 |
補聴システム購入費 | FM補聴システム(一式)(ロジャーシステムを含む) | 100,000 | ① 送信機(充電池を含む。) ② 受信機 | 5年 |
別表第3(第4条、第5条関係)
項目 | 名称 | 1個当たりの助成額 (円) | 耐用年数 |
耳あて等交換費 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000 | 3箇月 |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000 |