○三木市風しんワクチン接種費助成要綱

平成25年6月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦等への風しんの感染防止を図るため、風しんへの十分な抗体を持たない者に対し、風しんワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種の対象者は除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 平成2年4月1日以前に生まれた者で、予防接種を受ける時に50歳未満であるもの

(助成額等)

第3条 助成を受けることができる回数は、助成対象者1人につき1回とし、助成額は、別表のとおりとする。

(助成)

第4条 市長は、助成に係る業務を三木市医師会に委託するものとする。

2 助成対象者は、三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けた場合において、当該指定医療機関が予防接種に要した費用から前条に規定する助成額に相当する額を控除することにより助成を受けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関又は第1項の規定による委託契約の締結の日前に指定医療機関において予防接種を受けた場合は、当該助成対象者が支払った予防接種に要した費用に対して償還払いにより、助成を行うことができる。

4 前項の規定により助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、三木市風しんワクチン接種費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市風しんワクチン接種費助成決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

6 前項の規定により助成の決定を受けた者は、三木市風しんワクチン接種費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害救済)

第6条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

区分

助成額

麻しん・風しん混合ワクチン(MRワクチン)

5,000円

風しんワクチン

3,000円

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三木市風しんワクチン接種費助成要綱

平成25年6月28日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月28日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし