○三木市高齢者見守り事業実施要綱
平成25年9月5日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市及び協力事業者が相互に連携して、高齢者の見守りをする高齢者見守り事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるように支援することを目的とする。
(1) 協力事業者 通常業務において定期的な訪問活動を行い、訪問先の高齢者の異変を発見することが可能な事業者で、事業の趣旨に賛同し、第5条第2項の規定による登録を受けたものをいう。
(2) 見守り 地域の高齢者の異変を発見したときに、市に連絡することをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内在住で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 概ね65歳以上の一人暮らし高齢者
(2) 概ね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(3) その他市長が見守りを必要と認める高齢者
(協力事業者)
第5条 事業に協力する意思がある事業者は、「三木市高齢者見守り事業」協力事業者登録申請書(別記様式)により、市長に登録の申請をするものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の申込みがあった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該事業者を協力事業者として登録し、三木市高齢者見守り事業に関する協定を締結する。
(市の業務)
第6条 市は、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業の普及・啓発に関すること。
(2) 事業の実施に関する協力事業者との連絡調整に関すること。
(3) 協力事業者の登録及び名称の公表に関すること。
(4) 協力事業者に対する事業の説明に関すること。
(5) 協力事業者からの連絡への対応に関すること。
(6) 事業に関する協力事業者への対応報告に関すること。
(7) その他、事業の実施に付随する業務に関すること。
(協力事業者の活動)
第7条 協力事業者は、事業の趣旨をその従業員に周知するとともに、その通常業務において次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 日常業務において、別紙『気づきのポイント』を参考に、対象者の見守りを行うこと。
(2) 異変に気づいた時は、すみやかに市へ連絡すること。
(3) 緊急時は、警察署、消防署等へ連絡すること。
2 協力事業者は、事業の実施に当たり、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行ってはならない。
(個人情報の保護)
第8条 協力事業者は、事業の実施に当たって知り得た個人情報を第三者への提供又は事業以外の目的に使用してはならない。協力事業者でなくなった後も、同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
別紙
『気づきのポイント』
近所との交流がない。 |
洗濯物が干しっぱなしになっている。 |
庭や家屋の手入れがされなくなった。 |
日中でも雨戸やカーテンが閉まりっぱなしになっている。 |
新聞や郵便が溜まっている。 |
最近、姿を見かけない。 |
電灯がつきっぱなし。あるいは夜になってもつかない。 |
電話や訪問に応答がない。 |
深夜に出歩いている。道に迷っている。 |
繰り返し同じ物を買ったり、同じことを言う。 |
季節に合わない服装をしている。 |
家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする。 |
顔や腕などに不自然なあざが目につくようになった。 |
最近、目立ってやせてきた、顔色が悪い。 |
最近、見慣れない人や車の出入りが多くなった。 |
部屋から異臭がする。 |
扉があいているのに、呼びかけても返事がない。 |
電気、ガス、水道など使用量の増減が通常よりも極端な状態である。 |