○三木市公契約条例

平成26年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市及び受注者の公契約の締結に伴う責務を明確にすること等により、当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契約に係る事務及び事業(以下「公契約事務等」という。)の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 次に掲げる契約をいう。

 市が発注する予定価格5,000万円以上の工事の請負契約(以下「対象請負契約」という。)

 市が発注する予定価格1,000万円以上の業務の委託に関する契約(規則で定める契約に限る。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたものと市が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「対象委託契約」という。)

(2) 市長等 公契約を締結する権限を有する者(受注者を除く。)をいう。

(3) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。

(4) 受注関係者 次に掲げる者をいう。

 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき受注者又はに掲げる者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者

(5) 労働者等 次に掲げる者をいう。

 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の適用を受ける者を除く。)

 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契約に係る業務を請け負う者

(市の責務)

第3条 市は、この条例に基づき公契約を適正に行うものとする。

(受注者の責務)

第4条 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行するものとする。

2 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。

3 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵守することが公契約事務等の質の向上に資することを認識し、その契約を締結するものとする。

(労働報酬下限額)

第5条 市長は、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める者に対して支払われるべき1時間当たりの労働の対価の下限の額(以下「労働報酬下限額」という。)を定めるものとする。

(1) 対象請負契約 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等(農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価(以下「設計労務単価」という。)に掲げる職種の業務に従事する者に限る。)

(2) 対象委託契約 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等

2 市長は、必要があると認めるときは、第7条に規定する三木市労働報酬審議会の意見を聴き労働報酬下限額を見直すものとし、当該見直しに当たっては、次に掲げる額等を勘案するものとする。

(1) 設計労務単価

(2) 最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額

(3) その他公的機関が定める労務単価の基準及び市職員の給料単価等

3 市長は、前項の規定により労働報酬下限額を見直したときは、これを告示するものとする。

(契約において定める事項)

第6条 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約において、前条第1項各号に掲げる者に対し、受注者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなければならないことその他のこの条例の目的を達成するために必要な事項を定めるものとする。

(労働報酬審議会)

第7条 市長は、労働報酬下限額等について意見を聴くため、三木市労働報酬審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員は、事業者、労働者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(出資法人等)

第8条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の目的に沿って、出資法人等が当事者となる契約については市が当事者となる契約に準じた取扱いをするよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表職員倫理審査会委員の項の次に次のように加える。

労働報酬審議会委員長

日額

11,600円

労働報酬審議会委員

日額

10,200円

(平成27年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市公契約条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用し、同日前に締結した対象請負契約及び対象委託契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市公契約条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用し、同日前に締結した対象請負契約及び対象委託契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市公契約条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用し、同日前に締結した対象請負契約及び対象委託契約については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市公契約条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用し、同日前に締結した対象請負契約及び対象委託契約については、なお従前の例による。

三木市公契約条例

平成26年3月31日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)