○三木市債権管理条例

平成26年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理について必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(債権の放棄)

第7条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき及びその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(報告及び公表)

第8条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、当該放棄した債権の名称等を議会に報告し、かつ、これを公表しなければならない。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三木市債権管理条例

平成26年3月31日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)