○三木市民表彰規則
平成26年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民のふるさと意識を高め、より豊かなまちづくりに寄与したものを表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 市民表彰の種類は、市民栄誉賞、きらめき市民賞、市政功労賞及び善行者賞とする。
(1) 市民栄誉賞 国際的に特に顕著な功績をあげ、著しく本市の名声を高めるとともに、広く市民に希望と活力を与えたもの
(2) きらめき市民賞 顕著な功績をあげ、本市の名声を高めるとともに、広く市民に希望と活力を与えたもの
(3) 市政功労賞 市民福祉の向上に著しい貢献をなし、市政の伸展に大きく寄与したもの
(4) 善行者賞 日常生活において市民の模範となる身近な善行をしたもの
(選定)
第4条 市長は、市民又は団体において表彰すべきものがあると認める場合は別に定める選考委員会に諮り、これを表彰する。
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 市長は、表彰を受けた者の氏名又は団体名、表彰事由その他必要な事項を市広報に登載して公表する。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、市制施行記念日又は市長が定める日に行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木市善行者表彰規則の廃止)
2 三木市善行者表彰規則(昭和47年6月1日制定)は、廃止する。