○三木市定期予防接種費助成要綱

平成26年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、定期予防接種の対象者が三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)以外の医療機関で定期予防接種を受ける際の当該定期予防接種の費用に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「定期予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市長が行う予防接種(予防接種費用の助成について別に定めるものを除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、定期予防接種を受ける日において市内に住所を有する者であって、長期にわたる里帰り、災害による避難等やむを得ない理由により指定医療機関で定期予防接種を受けることが困難な者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。

(助成額等)

第4条 助成額は、次に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 領収書等により定期予防接種に要した費用を確認できる者 当該定期予防接種に要した費用に相当する額

(2) 前号以外の助成対象者 当該助成対象者が定期予防接種を受けた年度に係る市と三木市医師会との予防接種業務委託契約において定める委託料の額

(助成)

第5条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、三木市定期予防接種費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する定期予防接種に係る領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市定期予防接種費助成決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定により助成の決定を受けた者は、三木市定期予防接種費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱(平成21年10月8日制定)

(2) 三木市ヒトパピローマウイルス予防接種費助成要綱(平成22年3月31日制定)

(3) 三木市小児用肺炎球菌予防接種費助成要綱(平成22年9月27日制定)

(三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱(以下「旧ヒブワクチン要綱」という。)に定める助成対象者であって、施行日の前日までにヒブワクチンによる予防接種を受けた者の保護者については、旧ヒブワクチン要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

4 附則第2項の規定による廃止前の三木市ヒトパピローマウイルス予防接種費助成要綱(以下「旧ヒトパピローマウイルス要綱」という。)に定める助成対象者であって、施行日の前日までにヒトパピローマウイルスワクチンによる予防接種を受けた者については、旧ヒトパピローマウイルス要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

5 附則第2項の規定による廃止前の三木市小児用肺炎球菌予防接種費助成要綱(以下「旧小児肺炎球菌要綱」という。)に定める助成対象者であって、施行日の前日までに小児用肺炎球菌ワクチンによる予防接種を受けた者の保護者については、旧小児肺炎球菌要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成26年9月29日抄)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行し、改正後の第2条第2号及び第3条第1項第2号の規定は、平成21年4月1日から適用する。

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三木市定期予防接種費助成要綱

平成26年3月31日 種別なし

(平成26年10月1日施行)