○三木市地域サポート型特養支援事業実施要綱

平成26年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活に不安を持つ在宅高齢者等の支援を図るため、特別養護老人ホーム等に生活援助員を配置し、在宅高齢者等の見守りを行う法人に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「在宅高齢者等」とは、市内に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症である者

(2) 要介護認定を受けておらず、見守りが必要である者

(3) その他見守りが必要である者

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

(1) 市内の特別養護老人ホームその他介護保険関連施設(以下「対象施設」という。)を運営していること。

(2) 兵庫県による「地域サポート型特養」の認定を受けていること。

(3) 補助を受けようとする年度から6年以上継続して次条に規定する対象事業を実施する意思を有すること。

(対象事業)

第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象施設に生活援助員を配置し、補助対象者と契約を締結した在宅高齢者等及びその家族に対し、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 生活相談

(2) 安否の確認

(3) 緊急時の対応

(4) 関係機関等との連絡

(5) その他日常生活上必要な援助

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業に係る生活援助員の人件費(報酬、賃金、職員手当、共済費及び通勤手当をいう。)とする。ただし、兵庫県から補助対象経費に対する補助金の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助対象期間)

第6条 この要綱による補助の対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助を受けようとする年度から3年間とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、一の補助対象者につき、補助を受けようとする初年度については100万円、2年目については60万円、3年目については30万円を限度とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、地域サポート型特養支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域サポート型特養認定証

(2) 地域サポート型特養推進事業費補助金所要額調書

(3) 地域サポート型特養推進事業実施計画書

(4) 地域サポート型特養推進事業実施計画書(実支出予定額内訳書)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、各年度において前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、2回目以降の申請にあっては、前項第1号の書類を省略することができる。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、地域サポート型特養支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、速やかに地域サポート型特養支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域サポート型特養実績報告書

(2) 地域サポート型特養推進事業費補助金所要額調書精算調書

(3) 地域サポート型特養推進事業実施状況報告書

(4) 地域サポート型特養推進事業実施状況報告書(実支出済額内訳書)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、地域サポート型特養支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

3 補助事業者は、補助対象期間終了後も第1項の規定による実績報告を3年間行わなければならない。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、地域サポート型特養支援補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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三木市地域サポート型特養支援事業実施要綱

平成26年3月31日 種別なし

(平成26年4月1日施行)