○三木市介護福祉士資格取得支援事業実施要綱
平成26年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスを担う介護職員の資質向上及び人材育成を図るため、介護福祉士資格の取得に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、助成を受けようとする日において、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 市内の介護施設等で勤務し、今後も同施設で継続して働く意思があること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の規定による受験資格があり、助成を受けようとする年度の介護福祉士試験の申込みをしていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(助成額等)
第3条 助成額は、介護福祉士試験の受験のための講座(以下「講座」という。)の受講料及びテキスト代並びに介護福祉士試験の受験手数料の合計額(以下「受験手数料等」という。)の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 助成金の交付は、一の対象者につき1回限りとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 受験手数料等の額を確認することができる領収書及び講座の受講修了証明書の写し
(2) 介護福祉士試験の受験票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。