○学校等の行事に係る神戸電鉄利用助成要綱

平成26年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、学校等がその行事のため、神戸電鉄を利用した場合に、当該利用に要した運賃等を助成することにより、教育の振興等に寄与するとともに、神戸電鉄の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 次に掲げるものをいう。

 市内の幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校及び特別支援学校

 市内の自治会、子ども会、老人クラブ、女性団体その他の公共的団体

(2) 行事 遠足、社会見学、視察研修等の行事であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 参加者全員の行程が同じであること。

 他の補助金等の対象でないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、学校等が行事のために利用した神戸電鉄の乗車区間の運賃に相当する額(神戸電鉄が行う運賃の割引の適用を受けることができる場合にあっては、当該割引を適用した額)とする。ただし、学校等から神戸電鉄の駅までの間の移動のため、バスを利用することが必要と認められる場合は、当該バス運賃に相当する額を加算するものとする。

(申請及び交付決定)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行事を行う日の30日前までに、神戸電鉄利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に行事参加予定者名簿その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、神戸電鉄利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求等)

第5条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、行事を行った日の翌日から起算して30日以内に、神戸電鉄利用助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 神戸電鉄の利用に係る領収書

(2) 第3条ただし書の規定に該当する場合にあっては、バスの利用に係る領収書

(3) 行事参加者名簿

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第7条 助成金の交付を受けたものは、前条第2項の規定により助成金の返還を命じられた場合において、当該助成金を同項の期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(神戸電鉄利用助成要綱の廃止)

2 神戸電鉄利用助成要綱(平成23年3月31日制定)は、廃止する。

(神戸電鉄利用助成要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の日前において、現に廃止前の神戸電鉄利用助成要綱(以下「旧要綱」という。)による助成対象であった者のうち、旧要綱の規定により同日前までに交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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学校等の行事に係る神戸電鉄利用助成要綱

平成26年3月31日 種別なし

(平成28年4月1日施行)