○消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程

平成26年3月31日

消訓令第1号

第1条 三木市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年三木市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。以下「消防庁告示」という。)第1項各号に掲げる課程による教育訓練とし、消防長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ同項各号に掲げる期間とする。

第2条 条例第3条第3号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防庁告示第2項に規定する教育訓練とする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程

平成26年3月31日 消防訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月31日 消防訓令第1号