○子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例
平成26年9月26日
条例第22号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等(第2条)
第3章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準(第3条)
第4章 家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(第4条)
附則
第1章 趣旨
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により条例に委任された基準等について定めるものとする。
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等
2 府令第16条第2項の規定によって特定教育・保育施設が評価を受けるに当たっては、次の基準をもってその基準とする。
(1) 府令第15条に定める事項
(2) 心の育ちを優先し、生きる力の基礎を育む教育・保育の内容
(3) 異年齢集団での遊びや生活を通して社会性を培う教育・保育の内容
(4) 自尊感情を育むとともに豊かな人権感覚を養う教育・保育の内容
(5) その他市長が別に定める事項
3 特定教育・保育施設の管理者及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の管理者は、暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)であってはならない。
4 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所は、その運営について、暴力団等(暴力団排除条例第2条第1号に定める暴力団及び暴力団員等をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならない。
第3章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準
2 放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。
3 放課後児童健全育成事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
第4章 家庭的保育事業等の設備及び運営の基準
第4条 児童福祉法第34条の16第1項の規定による条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営の基準については、次項に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定める基準をもって、その基準とする。
2 家庭的保育事業等を行う者は、暴力団等であってはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(三木市保育の実施に関する条例の廃止)
2 三木市保育の実施に関する条例(昭和62年三木市条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。