○三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例

平成26年9月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内の特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)のより一層の充実をめざし、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下「施設」という。)に対して、市が評価及び監査を行うことにより、施設の教育・保育の質の向上及び運営の適正化を図ることを目的とする。

(評価)

第2条 施設は、当該施設が提供する特定教育・保育の質について、子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成26年三木市条例第22号)第2条第2項の基準に基づき市による評価を受けなければならない。

2 市長は、前項の評価を行うため、三木市特定教育・保育施設評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、特定教育・保育に関する識見を有する者(当該施設及び市の関係者を除く。)のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(結果の報告)

第4条 委員会は、評価を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(監査)

第5条 施設は、当該施設の運営内容について、法第38条第1項に定める内容について市の監査を受けなければならない。

(公表等)

第6条 市長は、第2条の評価及び前条の監査(以下「評価等」という。)を行ったときは、その結果を当該施設に報告するとともに、市民に公表しなければならない。

(指導)

第7条 市長は、次の場合、施設の設置者に対し、必要な是正措置を取るよう指導を行うものとする。

(1) 第2条に定める評価を行ったとき

子ども子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例第2条第2項の基準に適合していないと認めた場合

(2) 第5条に定める監査を行ったとき

不適切又は違法な内容があると認めた場合

(勧告、命令等)

第8条 市長は、前条の指導を行ったにもかかわらず、当該施設の設置者が指導を遵守しないときは、当該施設の設置者に対し、期限を定めて、必要な是正措置をとるべきことを勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合、その勧告を受けた施設の設置者が正当な理由がなくてその勧告にかかる措置をとらなかったときは、当該施設の設置者に対し、期限を定めてその勧告にかかる措置をとるべきことを命ずるものとする。

3 市長は、第1項に定める勧告及び前項に定める命令をしたときは、その旨を市民に公表するとともに、遅滞なく県知事に通知するものとする。

(確認の取消し等)

第9条 市長は、第5条に定める監査を行った場合において、前条第2項の規定による命令を受けた施設の設置者が、正当な理由がなくてその命令に従わないときは、法第40条第1項の規定により、当該施設に係る法第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとともに、当該取り消し、又は停止した部分に係る施設型給付費の支給を停止するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表みきっ子未来応援協議会委員の項の次に次のように加える。

三木市特定教育・保育施設評価委員会委員

日額

8,000円

三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例

平成26年9月26日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)