○三木市認定こども園等整備事業補助金交付要綱
平成26年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、認定こども園又は保育所の施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、兵庫県子育て支援特別対策事業実施要綱(以下「県要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ三木市認定こども園等整備事業補助金事前協議書(様式第1号)を提出し、市長と協議しなければならない。
(事業計画の変更、中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、三木市認定こども園等整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後速やかに三木市認定こども園等整備事業実績報告書(様式第9号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、工事完了検査後、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の交付を受けて整備した施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三木市保育所緊急整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 三木市保育所緊急整備事業補助金交付要綱(平成22年10月1日制定)は、廃止する。
(三木市保育所緊急整備事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の三木市保育所緊急整備事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に定める補助対象者であって、施行日の前日までに旧要綱の規定により補助金を受けた者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 認定こども園整備事業 | 保育所緊急整備事業 |
補助対象者 | 市内で認定こども園を運営し、又は運営しようとする者であって、当該認定こども園の新設、修理又は改造を行うもの | 市内で保育所を運営し、又は運営しようとする者であって、当該保育所の新設、修理、改造又は整備を行うもの |
補助対象事業の内容 | 県要綱別紙8の2(1)に規定する事業であって、兵庫県が県要綱に規定する特別対策事業として認定した事業 | 県要綱別紙1の2(1)に規定する事業であって、兵庫県が県要綱に規定する特別対策事業として認定した事業 |
補助対象経費 | 県要綱別紙8の4及び5(1)の規定により算出した額 | 県要綱別紙1の4及び5(1)の規定により算出した額 |
補助金の額 | 県要綱別紙8の3の規定により算出した補助基準額(以下「認定こども園整備事業補助基準額」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と認定こども園整備事業補助基準額に4分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合算した額 | 県要綱別紙1の3(4)の規定により算出した補助基準額(以下「保育所緊急整備事業補助基準額」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と保育所緊急整備事業補助基準額に4分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合算した額 |