○三木市部等設置条例

平成27年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総合政策部

総務部

市民生活部

健康福祉部

産業振興部

都市整備部

上下水道部

(部の事務)

第2条 各部の事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策部

 市の政策の企画及び調整に関する事項

 定住促進及び人口減少対策等地方創生に関する事項

 法制訟務、文書及び情報公開に関する事項

 情報政策に関する事項

 秘書及び広報広聴に関する事項

 戦略的な情報発信に関する事項

 危機管理に関する事項

(2) 総務部

 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

 市史の編さんに関する事項

 財政及び財産管理に関する事項

 市税に関する事項

(3) 市民生活部

 市民協働に関する事項

 人権行政の企画及び調整に関する事項

 市民生活に関する事項

 環境保全及び公害防止に関する事項

 廃棄物の処理に関する事項

(4) 健康福祉部

 保健に関する事項

 社会福祉に関する事項

 児童福祉、子育て支援に関する事項

 医療保険、介護保険に関する事項

(5) 産業振興部

 商工業の振興に関する事項

 観光の振興に関する事項

 農業の振興に関する事項

(6) 都市整備部

 道路、河川及び公園に関する事項

 都市計画及び都市再生に関する事項

 交通に関する事項

 建築及び住宅に関する事項

(7) 上下水道部

下水道に関する事項

(臨時又は特別の事務の分掌)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務のため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務分掌を変更し、又は新設することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三木市の政策推進における組織の役割を定める条例の廃止)

2 三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)は、廃止する。

(三木市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 三木市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「上下水道部」を「美しい環境部」に改める。

(三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

4 三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成14年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号及び第6条第2項第1号中「産業環境部」を「美しい環境部」に改める。

(平成30年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(三木市住居表示等審議会条例の一部改正)

2 三木市住居表示等審議会条例(昭和38年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条中「企画管理部」を「総務部」に改める。

(三木市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 三木市特別職報酬等審議会条例(昭和39年三木市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画管理部」を「総務部」に改める。

(三木市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 三木市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「美しい環境部」を「上下水道部」に改める。

(三木市都市計画審議会条例の一部改正)

5 三木市都市計画審議会条例(昭和44年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第7条中「まちづくり部」を「都市整備部」に改める。

(三木市総合計画策定審議会条例の一部改正)

6 三木市総合計画策定審議会条例(昭和62年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第8条中「企画管理部」を「総合政策部」に改める。

(三木市行財政改革推進委員会条例の一部改正)

7 三木市行財政改革推進委員会条例(平成8年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第9条中「企画管理部」を「総務部」に改める。

(三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

8 三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成14年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号及び第6条第2項第1号中「三木市美しい環境部」を「三木市市民生活部」に改める。

(三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)

9 三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第12条第11項中「まちづくり部」を「都市整備部」に改める。

(三木市行政不服審査会条例の一部改正)

10 三木市行政不服審査会条例(平成28年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第5条中「企画管理部総務課」を「総合政策部」に改める。

(平成31年3月11日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三木市部等設置条例

平成27年3月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第2節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 条例第4号
平成30年3月12日 条例第1号
平成31年3月11日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第1号