○三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内において兵庫県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により市が負担する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、市が徴収する分担金の総額は、毎年度事業に要する費用のうち、市が負担する費用に100分の10を乗じた額に相当する額とする。

(徴収方法)

第4条 分担金は、一括して徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他の事由により分担金を支払うことが著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年3月31日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 条例第11号